会社設立

会社設立にあたって

専門家に依頼するメリット

時間の節約

これから事業を始める方、すでに個人で事業をなさっている方で、会社設立を考えていらっしゃる方は、多いと思います。
当事務所では、商号や業務内容のご相談から、必要書類の作成から設時間の節約、自分の思い通りの会社を作る立手続きの代行、更に設立後、事業に必要な許認可の取得までサポートいたします。また、ご希望に応じて信頼できる税理士、社会保険労務士などの専門家をご紹介します。

許認可を必要とする事業を予定されている場合、事前に定款の内容を適切なものにして会社設立をしないと、後日改めて定款変更の手続きが必要となり、費用も時間も余分にかかってしまいます。
会社を設立するには、役所回りや書類作成で非常な手間がかかります。わずらわしい手続は外部の専門家を活用し、創業者であるあなたの貴重な時間と労力を本業に集中させ、スタートダッシュすることが、最終的には会社に利益をもたらすことになります。

自分の思い通りの会社を作る

会社の定款は、事業の目的、役員の数、決算期など将来を見通して作成する必要があります。特に「目的」は、表現方法に関する要件が厳しく、お客様の思い通りの表現が難しいケースがあります。このような場合も、過去の先例を調査の上、法務局と折衝し、お客様のご希望の実現に努めます。事前に充分に調査して折衝する場合とそうではない場合とでは、法務局の職員の対応が違います。

会社にするメリット

会社(法人化)するメリットとして次のようなことがあげられます。

  • 取引先や金融機関などへの対外的信用が増します。
  • 会社の財産と個人の財産が分離されます。
  • 各種許認可を会社名義で取得でき、事業の安定が図れます。

電子定款認証に対応しています

従来、株式会社設立に必要な定款認証を受けるには、定款に収入印紙4万円を貼って、公証役場に持っていく必要がありました。
それに対し、電子定款はPDFファイルに変換した定款に、認証を受けるので収入印紙を貼る必要がありません。

電子定款認証により、下記会社設立の費用のうち定款印紙代4万円が不要となり、ご客様の負担が軽くなりました。
ご自身で株式会社設立手続をなさり、電子定款認証のみを利用されたい方もお問い合わせ下さい(この場合のみ、本店予定地が埼玉県、東京都にある会社に限らせていただきます)。定款の内容を確認の上、電子定款認証の手続をいたします。
電子定款認証を受けるには、有料の電子証明書を取得し、対応するソフトウェアを購入する必要があります。一般の方がご自身で電子定款認証を受けられるのは、コストの上でもメリットはありませんので、電子定款認証に対応している専門家にご依頼下さい。

新会社法での株式会社設立

新会社法で変わる会社設立

新会社法においては、最低資本金規制の廃止、機関設計の自由化、定款自治の拡大などが盛りこまれ、会社設立の際に検討すべきことが増えました。
従来の株式会社設立は、取締役3名以上、監査役1名以上を選任する必要がありましたが、新会社法では、取締役1名でも株式会社の設立が可能になるなど、機関設計の選択肢が増えました。機関設計のパターンとしては、40種類以上あります。

中小企業向けの機関設計の例

  1. 株主総会+取締役
    従来の有限会社に近いイメージ、取締役1名でも株式会社の設立が可能です。
    株主総会に業務執行を関する権限が認められるため、オーナー企業に向いています。
    逆に、大株主が複数いる場合、迅速な意思決定ができないおそれがあります。
  2. 株主総会+取締役+監査役
    (1)に監査役を追加したパターン、(2)同様、株主総会に業務執行に関する権限が認められるため、オーナー企業向けの機関設計です。
  3. 株主総会+取締役会+監査役
    取締役会が代表取締役を選任し、代表取締役の業務執行を監督します。取締役が3名以上必要です。
    株主総会は、法律及び定款で認められた範囲の議決権のみを持ちます。会社の所有と経営が分離したパターンと言えます。

会計参与について

上記のどのパターンでも機関として会計参与を追加することができます。
会計参与は、公認会計士または税理士から株主総会で選任され、取締役と共同で計算書類等を作成します。会計参与により会社の計算書類等への信頼が高まることが期待されます。
ただし、会計参与が任務を怠ると損害賠償責任を負い、株主代表訴訟の対象にもなります。このように会計参与には重い責任が課せられるため、会計参与に積極的に就任しようという公認会計士、税理士は少ないのが現状です。

資本金について

新会社法では、最低資本金規制がなくなり資本金1円でも株式会社の設立が可能です。
ただし、あまりに資本金が少ないと決算の際に債務超過になるおそれがあります。将来、金融機関からの借入れを希望されているのでしたら、ある程度の資本金は必要です。会社設立後に増資をする方法もあります。
また、資本金1000万円未満の新設法人は、設立後1期目、2期目の消費税の納税義務が免除されます。

当事務所ではそれぞれの会社の実情にあった機関設計をご提案いたします。

株式会社設立の手続

株式会社設立手続(発起設立)

1商号、業務内容、本店所在地、役員、決算期などについてご相談
2法務局にて商号及び目的の「適法性」「明確性」「営利性」の調査※
3定款の作成及び公証人による認証
4代表者の普通預金通帳に、資本金払込み
5法務局にて、会社設立登記手続き
6会社設立後の各種届け(税務署への届け、事業に必要な許認可の取得など)

※会社法では類似商号の調査は不要となりましたが、不正競争防止法の観点から事前に調査した方が安心です。また、「目的」の文言についても、法務局にて調査確認するのが望ましいです。