車庫証明申請

車庫証明とは?

正しくは「自動車保管場所証明」といいます。自動車の登録手続をするときに必要となる書類です。
車庫証明の申請から証明書の交付までにかかる日数は、和歌山県では申請日から交付日まで5日間が必要です。
行政書士福島事務所では、全国各地の行政書士事務所と連携し、登録・車庫証明・出張封印の出来る体制を作っております。

手続にあたって

手続をする場所

車庫の住所地を管轄している警察署の交通課で行います。

手続に必要な書類

全て警察署の交通課で書類は貰えます。大きさは全てA4版です。

  1. 自動車保管場所証明申請書(4枚複写式)
  2. 車庫を使用する権限を有することを示した書面
    (2タイプあり、状況に応じて使い分けます。)
    a.車庫の持ち主が自分の場合
    「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
    b.車庫の持ち主が自分でない場合
    「保管場所使用承諾証明書」
  3. 保管場所の所在図・配置図 (1枚の用紙に記入します)
    所在図: 車庫付近の道路や目標となるもの(店、信号、学校など)を書き入れます。地図のコピーで代えることもできます。
    配置図: 車庫位置とまわりの建物・空地・道路を書き入れます。その際、車庫の平面の寸法や接続している道路の幅なども併せて書き入れます。
  4. 交付手数料 2,600円(和歌山県)
    (内 訳)
    自動車保管場所証明申請手数料 2,100円
    自動車保管場所標章交付申請手数料 500円

    県の収入証紙で納めます。警察署内の交通安全協会の窓口で購入できます。

手続の流れ

1.自動車購入

購入以外にも引越しや移転での住所変更や知人・友人から譲り受けた場合でも車庫証明は必要です。

2.車庫を確保する

自動車を使用する人の自宅から直線距離で2kmを超えない場所で、自動車全体を収めることができる広さであることが条件です。
路上や他人の空き地などを無断で使用することはできません。

3.車庫証明申請書を入手する

正式名:自動車保管場所証明申請書といいます。
警察署内 交通課で4枚綴の下記用紙となります。

  • 「申請書」
  • 「保管場所の所在地・配置図」
  • 車庫が自己所有の場合は「自認書」
  • 車庫が他人所有の場合は「使用承諾書」

4.車庫証明申請書に記入する

警察署で入手した用紙の記載要領を守り、正確に記入します。
誤字や脱字があれば訂正ができないので、あらかじめ車検証、
印鑑証明などをお手元において、確認しながら記入することが良いでしょう。
「使用承諾書」は車庫の所有者や仲介不動産業者、マンションの場合はマンション管理組合にお願いして記入してもらいます。

5.警察署に提出する

車庫の住所地を管轄する警察署内 交通課へ提出します。
交付日は地域にもよりますが、申請日を入れて5日目に交付されることが一般的です。

6.車庫証明を受け取る

申請時と同じ窓口で車庫証明書と保管場所標章(車庫シール)を受け取ります。
車庫シールは自動車の窓に貼ります。

この後に受け取った車庫証明書を添付して自動車登録手続きに入ります。